実習型雇用助成金

一人あたり160万円+50万円受給可能!

社会保険労務士 江戸川区 山本事務所の業務案内
原則6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間とし、ハローワーク及び(財)産業雇用安定センターの確認を受けた実習計画書に基づいて、技能及び経験を有する指導者のもとで指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるものです。

支給額:

実習型雇用期間(6カ月)→一人あたり月額10万円(6カ月で60万円)

実習型雇入後の正規雇入れ→一人あたり100万円

正規雇入れの後の教育訓練→一人あたり上限50万円

対象となる事業主:
以下のいずれにも該当する事業主

  1. ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主であること
  2. 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主であること などです。 ※他にも要件があります。

給付を受けるためには、事前に実習型雇用に係るマッチングと、実習計画書の作成が必要です。

具体的には、会社がまず、求人票を公共職業安定所に提出して募集を出します。この際に大切なことは、普通の求人票ではダメです。実習型併用求人として募集をすることです!

求職者は公共職業安定所で紹介状で紹介してもらうのですが、この時も普通の紹介状ではダメです。「実習型雇用」のスタンプを受けた紹介状を書いてもらいます。

さらに実習計画を公共職業安定所と産業雇用安定センターの2か所に提出、支給申請も通常は3回発生します。

このように、助成金の対象となるには、かなりの手間がかかりますが、当事務所では多数の実績がございます。正社員の採用を考えている場合は、是非ともご相談ください。

必ず雇い入れる前に連絡ください。雇い入れた後に、「こんな助成金があったのか!」とよく耳にしますが、時すでに遅し・・・です。

実習型雇用助成金の見直しについて