実習型雇用に係る当面の取扱いについて

実習型雇用助成金の対象者の範囲がせまくなりました。(平成22年5月10日から)

実習型雇用助成金(総額160万円)の取扱いが当分の間、下記のように変更されました。

1.併用求人での一般公開を廃止

2.検索用端末や、インターネット掲載の廃止

3.対象となる求職者の変更(基金訓練の修了していることを必須)

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今まで比較的容易に対象とすることができていましたが、今回の取扱いによりかなり範囲が狭くなったのと同時に、基金訓練修了という要件が加わったり、希望職種の経験がない者という要件が加わりました。

【参考】実習型雇用助成金