障害者雇用促進法の改正(平成22年7月から)

従業員数201人以上300人以下の会社さまは対策を講じる必要があります。

社会保険労務士 助成金
  1. 障害者雇用納付金制度の対象事業主が201人以上の事業主となります。
    (従来は301人以上)
  2. 短時間労働者(週所定20時間以上30時間未満)の従業員もカウントされます。
    従来は週所定30時間以上の従業員

常用労働者が201人以上(週所定30時間以上の従業員は1人、週所定20時間以上30時間未満の従業員は0.5人としてカウントします)の事業主は、法定雇用率1.8%を下回っている場合に障害者雇用納付金が発生します。

障害者雇用納付金は、法定雇用が1人下回るごとに常用雇用301人以上の事業主は月額50,000円を納付、201人以上300人以下の事業主は月額40,000円を納付する制度です。

例えば201人規模の事業主で、障害者の雇用が2人不足している場合、年間の納付額は、
40,000円×2人×12カ月=960,000円となります。

障害者を公共職業安定所からの紹介で雇用した場合、特定求職者雇用開発助成金(90万円)が利用できます。また、56人から300人規模の中小事業主が初めて障害者を雇用した場合には、障害者ファースト・ステップ奨励金(100万円)が利用できます。
特定求職者雇用開発助成金と障害者ファースト・ステップ奨励金は併用することが可能です。例えば、対象となる事業主が初めて障害者を公共職業安定所からの紹介を受けて雇用した場合には、合計で190万円が助成されます。

当事務所では、助成金等を活用した対策を提案させていただきます。

 

障害者雇用促進法の改正について(厚生労働省)