障害者ファースト・ステップ奨励金(障害者初回雇用奨励金)

初めて障害者を雇用したら100万円が助成!

社会保険労務士 助成金
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人〜300人規模)が、初めて雇用する場合に奨励金を支給する制度。雇用した1人目の障害者(65歳未満)について100万円が支給されます。

  1. 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人〜300人規模)。
  2. ハローワークの紹介であること
  3. 雇用保険の適用事業主であること
  4. 雇用保険の一般被保険者(重度障害者以外の短時間労働者を除く)として雇い入れること
  5. 雇入れ日の前日から過去3年間に障害者の雇用実績のないこと
  6. 対象者の雇入れ日の6ヶ月前から、雇入れ後1年経過までの間に、雇用保険被保険者が解雇等事業主都合で離職していないこと
  7. 雇用保険被保険者である従業員が、前項と同じ期間内に対象者の雇入れ日における被保険者の6%を超えて、特定受給資格者に該当する理由(本人の責によらない理由など)で離職していないこと
  8. ハローワークなどの紹介以前に雇用の予約(内定)がないこと
などの要件があり、すべてに該当することとされています。

 

特定求職者雇用開発助成金、試行雇用(トライアル雇用)奨励金と併給が可能です。
申請期間は、雇入れ日から起算して6ヶ月経過後の、1ヶ月以内となります(特定求職者雇用開発助成金と同様)。

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) 厚生労働省