一人あたり12万円受給可能!
職場に適応が可能か、企業と障害者がお互いに実際に確認してから、本雇用に進むかどうかを決めることができる制度です。
事業主と求職者との間で3ヶ月を限度として有期雇用契約を結び、お互いに適性を確認した後、本採用(常用雇用)となります。この期間中は、事業主には試行雇用奨励金(月額40,000円限度)が支給されます。
3ヶ月の途中で常用雇用に移行することも可能です。
トライアル雇用の期間を経過し、常用雇用に至らなかった場合は、契約期間満了による終了となります。
支給額:
一人あたり月額4万円(3カ月間受給できますので、最大12万円)
中高年齢者(45歳以上であって雇用保険受給資格者である者)
をハローワークの紹介で雇用することが必要です。
給付を受けるためには、事前にトライアル雇用用の求人票の作成が必要です。
常用雇用に移行した場合、特定求職者雇用開発助成金も受給することができます。
雇入れ2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」の提出が必要です。
奨励金は、トライアル雇用終了の翌日から1ヶ月以内に、「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」を提出して申請します。