雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

従業員を解雇せず、雇用を維持する会社を応援!

社会保険労務士 江戸川区 山本事務所の業務案内

受注量の減少により余った人員や増大する人件費をどうするか?今を乗り切る緊急策として、国が平成20年12月から、要件を大幅緩和した、緊急助成金を支給しています。業務量の減少などにより、従業員を休業させた場合に出る助成金です。なお、雇用の現状に合わせて頻繁に改正が行われているのが特徴です。

 

支給額:

休業手当を通常の賃金の6割とした場合

前年度の雇用保険料の申告を見て、雇用保険の被保険者に支払っている給与の一人当たり平均額を計算し、一人当たり平均給与額×休業手当の割合の5分の4(実際に支払った休業手当の5分の4ではありません)が助成されます。

例えば1人あたり1日平均10,000円の給与を支払い、通常の賃金の6割の6,000円の休業手当を支給した場合、1人を1日休業させるごとに約4,800円が支給される計算です。つまり実際に会社が賃金として支給する額は約1,200円となります。

休業手当で従業員に支払う額は、従業員ごとに賃金を元に計算をしますが、休業手当のほとんどを助成金でまかなうことができます。

対象となる事業主:

頻繁に要件が緩和されていますので、コチラからご確認ください。
(平成21年12月1日現在)