中小企業子育て支援助成金(平成24年3月31日まで)
はじめて育児休業取得者がでたら100万円が助成!
常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が平成18年4月1日以降初めて生じた事業主に支給します。(育児休業や短時間勤務に係る労働協約や就業規則の規定を整備するとともに、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出を行い、かつ、公表・周知している等、一定の要件を満たす必要があります。)
支給額:
1人め100万円、2人目から5人目までは80万円
- 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
- 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。平成21年4月1日以降一般事業主行動計画を策定又は変更する事業主については、一般事業主行動計画を公表し、かつ、労働者に対し周知したこと。
- 労働協約又は就業規則の規定の整備
(1) 育児休業取得に係る支給申請の場合 →育児休業について規定があること。
(2) 短時間勤務利用に係る支給申請の場合 →短時間勤務制度について規定があること。
- 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」が出たこと。
- 対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしているものであること。
(1) 対象となる育児休業取得者の要件
@ 雇用保険の被保険者資格:子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていたこと。
A 休業取得期間:平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業※を取得したこと。
※育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。)
B 復職後:育児休業終了後、継続して雇用され、復職後6か月以上適当な就業実績があること。動計画を策定し、都道府県労働局に届け出を行い、かつ、公表・周知している等、一定の要件を満たす必要があります。)
給付を受けるためには平成23年度までに育児休業を開始する方が発生する必要があります。
当事務所では、一般事業主行動計画、就業規則の変更から支給申請までの申請をすべて行い、助成金が受けれるようにさせていただきます。