若年者等正規雇用化特別奨励金 平成24年3月31日まで

一人あたり100万円受給可能!

「25歳以上40歳未満で、かつ、過去1年間に雇用保険未加入の人を公共職業安定所の紹介で正規雇用をする場合に奨励金が支給されます。

支給額:

直接雇用型→ 一人あたり100万円

トライアル雇用活用型→  一人あたり100万円(トライアル雇用と併用することで112万円)

有期実習型訓練修了者雇用型→ 一人あたり100万円

対象となる事業主:
以下のいずれにも該当する事業主

直接雇用型・・・いずれにも該当する場合

  1. ハローワークに当該奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合。
  2. 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
  3. 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

トライアル雇用活用型・・・いずれにも該当する場合

  1. ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用(3ヵ月以内)終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合。
  2. トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
  3. トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

有期実習型訓練修了者雇用型・・・いずれにも該当する場合

  1. 有期実習型訓練修了者(※2)を正規雇用する場合。
  2. 有期実習型訓練修了後の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合・・・いずれにも該当する場合

  1. ハローワークに当該奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合。
  2. 対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

給付を受けるためには、事前に若年奨励金用の求人票の作成が必要です。

具体的には、会社がまず、求人票を公共職業安定所に提出して募集を出します。この際に大切なことは、普通の求人票ではダメです。若年者併用求人として募集をすることです!

求職者は公共職業安定所で紹介状で紹介してもらうのですが、この時も普通の紹介状ではダメです。「若年者」のスタンプを受けた紹介状を書いてもらいます。

このように、助成金の対象となるには、かなりの手間がかかりますが、当事務所では多数の実績がございます。正社員の採用を考えている場合は、是非ともご相談ください。

必ず雇い入れる前に連絡ください。雇い入れた後に、「こんな助成金があったのか!」とよく耳にしますが、時すでに遅し・・・です。