所定給付日数

「基本手当」の支給を受けることができる最大限の日数は、離職日における「被保険者であった期間」に応じて定められ、これを「所定給付日数」といいます。

ただし、倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた方については、離職の日における「年齢」及び「被保険者であった期間」により「所定給付日数」が決定されます。

なお、障害者等就職が困難な方の「所定給付日数」は、表3のとおりです。

所定給付日数一覧