継続雇用制度の対象者は労使協定での締結が義務化(平成23年4月1日より)

 

高年齢者雇用安定法の改正により平成18年から65歳までの雇用の仕組み作りをすることが義務付けられていますが、300人以下の企業は、その対象者を就業規則で定めてもよいという特例が終了となります。

平成23年4月1日以後は、労使協定により対象者の基準を設けることが義務付けられました。

この労使協定を結んでおかないと、離職理由が事業主都合になりますので、まだ締結していない会社の皆様は、早急に作成する必要があります。

高年齢者雇用安定法関連のお知らせ