60歳以降の標準報酬月額の決定方法の見直しについて

月額変更でなく、得喪できる範囲が広がります。(平成22年9月1日から)

従来、60歳以降に給与が下がった場合、すぐに標準報酬月額を改定できるのは就業規則上の定年により継続再雇用される場合に限られていましたが、この対象を60歳から64歳までに退職後継続雇用される全てのケースに拡大されます。

【参考】退職後継続雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し