育児・介護休業法改正 平成22年6月30日施行

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が閣議決定されました。主な改正は次のとおりです。

(1)子育て期間中の働き方の見直し
3歳までの子を養育する労働者について短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務化。
所定外労働の免除の義務化。
子の看護休暇の拡充(小学校就学前の子が、1人であれば現行どおり年5日、2人以上であれば年10日に拡充。)
(2)父親も子育てができる働き方の実現
パパ・ママ育休プラスの創設→父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、1年間育児休業を取得可能
父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能。
配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止。

(3)仕事と介護の両立支援
介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
(4)実効性の確保
育児休業の取得などに伴う苦情・紛争についての調停制度の創設。
公表及び過料の規定の創設。

厚生労働省資料

育児・介護休業法が改正されます